業務上の規制(全77問中47問目)
No.47
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「事務所」とは、同法第31条の3に規定する事務所等をいう。平成22年試験 問29
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、免許証及び国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備える業務を怠った場合、監督処分を受けることはあっても罰則の適用を受けることはない。
- 宅地建物取引業者は、各事務所の業務に関する帳簿を主たる事務所に備え、取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等の事項を記載しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢119.2%
肢23.8%
肢317.2%
肢459.8%
肢23.8%
肢317.2%
肢459.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げる必要はありますが免許証の掲示は不要です(宅建業法50条1項)。事務所に掲げる標識には免許証番号、免許の有効期間、商号・名称、代表者氏名、専任の宅建士の氏名、主たる事務所の所在地・電話番号を記載することになっています(様式第九号)。
宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
- 誤り。従業者名簿の違反に対しても罰則はあります。従業者名簿を備えていなかった場合やその記載に内容に不足や虚偽があった場合には、監督処分に加え、50万円以下の罰金に処せられます(宅建業法48条3項宅建業法83条1項3の2号)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
…
第四十八条第三項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 - 誤り。本肢は「主たる事務所に備え」としている点が誤りです。帳簿は、事務所ごとに備え、宅地建物取引業に関し取引のあったつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積等を記載しなければなりません(宅建業法49条)。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあつたつど、その年月日、その取引に係る宅地又は建物の所在及び面積その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
- [正しい]。宅地建物取引業者は、専任の宅地建物取引士の数が法定数(事務所では5人に1人以上)を下回ったときには、2週間以内にこれを是正する措置をとらなければなりません(宅建業法31条の3第3項)。
宅地建物取引業者は、第一項の規定に抵触する事務所等を開設してはならず、既存の事務所等が同項の規定に抵触するに至つたときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。
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