業務上の規制(全77問中46問目)
No.46
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)がマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- A社が宅地建物取引業者B社にマンションの販売代理を一括して依頼する場合、B社が設置する案内所について、A社は法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
- A社は、売買契約の締結をせず、契約の申込みの受付も行わない案内所を設置する場合、法第50条第1項に規定する標識を掲示する必要はない。
- A社がマンションの分譲のために売買契約の申込みを受ける案内所を乙県に設置する場合には、業務を開始する日の10日前までに、乙県知事に法第50条第2項の規定に基づく業務を行う場所の届出を行わなければならない。
平成23年試験 問42
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢172.4%
肢29.2%
肢32.1%
肢416.3%
肢29.2%
肢32.1%
肢416.3%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 誤り。案内所の設置届出は、案内所の設置事業者が行います(宅建業法50条2項)。契約締結・買受けの申込みを行わない案内所であれば届出不要ですが、本問では明らかになっていません。ただ、売主であるA社が行うのは明らかに間違いです。
宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う案内所は、売買契約の締結や契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、必ず標識を掲示しなければなりません(宅建業法規則15条の5の2第3号、同19条1項4号)。
- 正しい。契約締結や買受けの申込みを受ける案内所を設置する場合、業務開始の10日前までに免許権者と案内所の所在地の都道府県知事に一定の事項を届け出る必要があります(宅建業法50条2項宅建業法規則19条3項)。
免許権者への届出が記載されていないから正しくないという見方もできますが、届出先を乙県知事に限定するような文章表現ではなく、乙県知事に届け出なければならないことは間違いないので、正しい説明となります。宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、あらかじめ、第三十一条の三第一項の国土交通省令で定める場所について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
法第五十条第二項の規定による届出をしようとする者は、その業務を開始する日の十日前までに、別記様式第十二号による届出書を提出しなければならない。
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