報酬関連(全24問中20問目)

No.20

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、B所有の建物について、B及びCから媒介の依頼を受け、Bを貸主、Cを借主とする定期借家契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、1か月分の借賃は13万円、保証金(Cの退去時にCに全額返還されるものとする。)は300万円とする。
平成19年試験 問42
  1. 建物が店舗用である場合、AがCから受け取ることができる報酬の限度額は、154,000円である。
  2. Aは、媒介報酬の限度額のほかに、Bの依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、Bから受け取ることができる。
  3. 建物が居住用である場合、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、B及びCの承諾を得ているときを除き、それぞれ71,500円である。
  4. 定期借家契約の契約期間が終了した直後に、AがBC間の定期借家契約の再契約を成立させた場合にAが受け取る報酬については、宅地建物取引業法の規定は適用されない。

正解 3

問題難易度
肢121.1%
肢26.9%
肢359.5%
肢412.5%

解説

  1. 誤り。店舗物件の貸借において売買代金とみなすことができる権利金は、返還を要しないものに限られます。本肢の保証金は全額返還予定ですので、売買代金として計算することはできません。よって「借賃の1月分+消費税」の14万3,000円が上限となります。
    よって、本肢のケースでAがCから受け取ることができる報酬の限度額は「借賃1月分+消費税」で計算した「13万円×1.10=14万3,000円」となります。
  2. 誤り。宅地建物取引業者が法定の報酬限度額とは別に受領することができるのは、依頼主から依頼された特別な広告費や物件調査費用に限られます。よって、依頼によらない通常の広告についての費用を別途報酬として受け取ることはできません。
  3. [正しい]。居住用建物の貸借の媒介では、当事者の一方から受領できる金額の上限は、原則として「借賃1/2月分+消費税」となります。よって、AがB及びCから受け取ることができる報酬の限度額は、それぞれ「13万円÷2×1.10=71,500円」となります。
  4. 誤り。定期建物賃貸借では契約の更新がないため、終了後の再契約は新規契約として扱われます。この新規契約を媒介等した宅地建物取引業者が受け取る報酬も、宅建業法の規定に従うこととなります(解釈運用-第46条第1項関係)。
    定期建物賃貸借の再契約に関して宅地建物取引業者が受けることのできる報酬についても、新規の契約と同様に昭和45年建設省告示の規定が適用されることとなる。
したがって正しい記述は[3]です。