報酬関連(全24問中21問目)

No.21

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せとして、正しいものはどれか。なお、この場合の取引の関係者は、A、B及びCのみとする。
  1. Aは、BからB所有の宅地の売却について代理の依頼を受け、Cを買主として代金3,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬として、132万円を受領した。
  2. Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受け、Cを買主として代金1,000万円で売買契約を成立させた。その際、Bから報酬30万円のほかに、Bの特別の依頼による広告に要した実費10万円を受領した。
  3. Aは、貸主B及び借主Cとの間で建物の貸借の媒介契約を締結し、その1か月後にBC間の建物の貸借契約を成立させたことの報酬として、B及びCそれぞれから建物の借賃の1月分ずつを受領した。
平成18年試験 問43
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

正解 1

問題難易度
肢178.0%
肢25.6%
肢313.3%
肢43.1%

解説

  1. 違反しない。売買・交換の代理では、上表の基本報酬額の2倍+消費税を依頼主から受領できます。

     (3,000万円×3%+6万円)×2×1.10=211万2,000円

    132万円は限度額以下なので問題ありません。
  2. 違反しない。売買・交換の媒介では、上表の基本報酬額+消費税が限度額となります。

     (1,000万円×3%+6万円)×1.10=39万6,000円

    Bから受領した30万円は限度額以下ですし、依頼主からの「特別の依頼による広告」は、別途その実費を受領することができるので問題ありません。
  3. 違反する。賃借の代理・媒介では、貸主・借主から受領できる報酬合計は「借賃1か月分+消費税」です。本肢は双方から借賃1月分を受領しており、合計で2月分となってしまうため違反します。
したがって違反しないものは「ア、イ」です。