宅地建物取引業・免許(全57問中55問目)

No.55

A(個人)の宅地建物取引業法の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成14年試験 問30
  1. Aが、競売により取得した複数の宅地を、宅地建物取引業者に媒介を依頼し売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
  2. Aが、土地区画整理事業により造成された甲市所有の宅地を甲市の代理として売却する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
  3. Aが、組合方式による住宅の建築という名目で組合参加者を募り、A自らは組合員となることなく、当該組合員による住宅の建築のため、宅地の購入の媒介を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。
  4. Aが、賃貸物件の複数の所有者から一括して借上げ、賃借人に自ら又は宅地建物取引業者に媒介を依頼し賃貸する行為を繰り返し行う場合、Aは免許を必要としない。

正解 4

問題難易度
肢18.5%
肢211.9%
肢37.6%
肢472.0%

解説

宅地建物の取引が、業とみなされるかどうかの基準は以下の通りです(解釈運用-第2条第2号関係)。
  1. 誤り。競売による取得した物件の転売を繰り返す行為は、営利目的での売買であるため宅地建物取引業に該当します。よって、Aは免許を受ける必要があります。宅地建物取引業者に媒介を依頼していれば免許が不要となるわけではありません。
  2. 誤り。国・地方公共団体は免許不要で宅地建物取引業をすることができますが、国・地方公共団体から反復継続的に代理・媒介の依頼を受ける者は免許を受ける必要があります。
  3. 誤り。マンション建設組合等のコーポラティブハウス(組合方式による住宅)を題材にした事例です。
    組合参加者が土地を取得する際には免許不要ですが、組合員でない者が土地の取得の媒介を繰り返し行うときは宅地建物取引業に該当します(解釈運用-第2条第2号関係2)。よって、Aは免許を受ける必要があります。
    組合方式による住宅の建築という名目で、組合員以外の者が、業として、住宅取得者となるべき組合員を募集し、当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等を行うことについては、組合員による宅地又は建物の取得が当該宅地又は建物の売買として行われ、かつ、当該売買について当該組合員以外の者が関与する場合には、通常当該宅地又は建物の売買又はその媒介に該当するものと認められ、宅地建物取引業法が適用されることとなる。
  4. [正しい]。自ら貸借することや宅地建物取引業者に貸借の媒介を依頼することは宅地建物取引業に該当しないため、免許は不要です。これは転貸借する場合も同様です。よって、本肢のように他人から一括して借り上げた建物を不特定多数に転貸する、いわゆるサブリース業を営む際には免許は不要です。
したがって正しい記述は[4]です。