宅地建物取引業・免許(全57問中1問目)

No.1

宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
令和5年試験 問29
  1. 宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。
  2. 宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。
  3. 宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。
  4. 宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。

正解 2

問題難易度
肢126.1%
肢262.7%
肢37.3%
肢43.9%

解説

  1. 誤り。支店の代表者は、政令で定める使用人に該当します。懲役刑に処されたことは違反した法律と問わず欠格事由の一つであり、政令で定める使用人が欠格事由に該当することになるので、A社の免許は取り消されます(宅建業法5条5号・12号)。
    宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。R5-29-2
    宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。R5-29-3
    宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。R5-29-4
  2. [正しい]。罰金刑に処された場合に欠格事由となるのは、宅建業法、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合及び結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力団対策法が理由である場合に限られます。本肢は、所得税法違反による罰金刑なので、役員が在籍する法人が免許取消しになることはありません(宅建業法5条6号・12号)。
    宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。R5-29-1
    宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。R5-29-3
    宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。R5-29-4
  3. 誤り。宅建業法に違反したことにより罰金刑に処された場合、免許の欠格事由に該当します。したがって、Cの免許は取り消されます(宅建業法5条6号)。
    宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。R5-29-1
    宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。R5-29-2
    宅地建物取引業者D社の非常勤の取締役が、刑法第222条(脅迫)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられたとしても、D社の免許は取り消されることはない。R5-29-4
  4. 誤り。刑法の脅迫罪を犯して罰金刑に処された場合、免許の欠格事由に該当します。欠格事由を有する役員が在籍することはその法人の欠格事由となるため、D社の免許は取り消されます(宅建業法5条6号・12号)。
    宅地建物取引業者A社の使用人であって、A社の宅地建物取引業を行う支店の代表者であるものが、道路交通法の規定に違反したことにより懲役の刑に処せられたとしても、A社の免許は取り消されることはない。R5-29-1
    宅地建物取引業者B社の取締役が、所得税法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、B社の免許は取り消されることはない。R5-29-2
    宅地建物取引業者である個人Cが、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられたとしても、Cの免許は取り消されることはない。R5-29-3
したがって正しい記述は[2]です。