宅地建物取引業・免許(全58問中53問目)
No.53
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成15年試験 問30
- 建設会社Aが、所有宅地を10区画に分割し、宅地建物取引業者Bの代理により、不特定多数に継続して販売する場合、Aは免許を受ける必要はない。
- 農業協同組合Cが、所有宅地を10区画に分割し、倉庫の用に供する目的で、不特定多数に継続して販売する場合、Cは免許を受ける必要はない。
- 甲県住宅供給公社Dが、住宅を不特定多数に継続して販売する場合、Dは免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引士Eが、E名義で賃貸物件の媒介を反復継続して行う場合、Eが宅地建物取引業者Fに勤務していれば、Eは免許を受ける必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢12.8%
肢28.3%
肢373.7%
肢415.2%
肢28.3%
肢373.7%
肢415.2%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
宅地建物の取引が、業とみなされるかどうかの基準は以下のとおりです(解釈運用-第2条第2号関係)。
- 誤り。不特定多数に反復継続して販売しているので、宅地建物取引業に該当します。宅地建物取引業者に代理販売を依頼していますが、代理の効果は本人に帰属するので、本人が不特定多数に反復継続して販売したのと同じです。よって、Aは免許を受ける必要があります。
- 誤り。不特定多数の相手方に反復継続して販売するので、宅地建物取引業に該当します。よって、Cは免許を受ける必要があります。農業協同組合だからといって例外とはなりません。
- [正しい]。宅地建物取引業法上、住宅供給公社は都道府県とみなされます(地方住宅供給公社法令2条4号)。国・地方公共団体には宅地建物取引業法の規定が適用されないので、甲県住宅供給公社Dは免許を受ける必要がありません(宅建業法78条1項)。
次の法令の規定については、地方住宅供給公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第二十三号及び第二十六号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。
…
四 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
- 誤り。貸借の媒介を反復継続して行うことは宅地建物取引業に該当します。自身の名義で行う場合には、宅地建物取引士E自身が宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
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