35条書面(全64問中43問目)

No.43

宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主B社と宅地の売買について交渉したところ、大筋の合意を得て、重要事項説明を翌日に行うこととした。しかし、重要事項説明の予定日の朝、A社の唯一の宅地建物取引士である甲が交通事故に遭い、5日間入院することとなった。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
平成23年試験 問33
  1. A社の代表者である乙は、宅地建物取引士ではないが契約締結権限をもつ代表者であるため、甲を代理してB社の代表者丙に対し、甲の宅地建物取引士証を提示した上、重要事項説明を行った。なお、乙は宅地建物取引業に30年間携わったベテランであったこともあり、説明の内容に落ち度はなかった。
  2. A社の従業者である丁は、有効期間は満了しているが、宅地建物取引士証を持っていたため、丁がその宅地建物取引士証を提示した上、B社の代表者丙に重要事項説明を行った。
  3. 事情を知ったB社の代表者丙から、「自分も宅地建物取引業に長年携わっているので、重要事項説明は契約後でも構わない」という申出があったため、重要事項説明は契約締結後に退院した甲が行った。
  4. 事情を知ったB社と合意の上、A社は重要事項を記載した書面を交付するにとどめ、退院後、契約締結前に甲が重要事項説明を行った。

正解 4

問題難易度
肢14.2%
肢26.6%
肢36.6%
肢482.6%

解説

  1. 違反する。重要事項の説明は宅地建物取引士の独占業務ですので、説明を行うときには宅地建物取引士が行わなくてはなりません。本問では「A社の唯一の宅地建物取引士である甲」という前提なので、代表者乙は宅地建物取引士ではないということがわかります。よって、宅地建物取引士以外の者が重要事項説明を行っている本肢の行為は宅建業法に違反します。
  2. 違反する。有効期間が満了した取引士証は失効し、同時にその取引士証を持っていた者は宅地建物取引士ではなくなります。よって、宅地建物取引士ではない者が行った重要事項説明となり、宅建業法に違反します。
  3. 違反する。重要事項説明及び35条書面の交付は契約までに済ませる必要があります。相手方は宅地建物取引業者ではないので、承諾を得た場合でも契約後にすることはできません。よって、契約締結に重要事項説明を行っている本肢の行為は宅建業法に違反します。
  4. [違反しない]。重要事項の説明は、契約までに済ませる必要がありますが、重要事項説明書(35条書面)の交付と同時でなければならないわけではありません。本肢は、契約締結に重要事項説明を行っているので問題ありません。
したがって正しい記述は[4]です。