宅地建物取引業・免許(全58問中28問目)
No.28
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。- Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
- 宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。
- Eが転売目的で反復継続して宅地を購入する場合でも、売主が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Eは免許を受ける必要はない。
- Fが借金の返済に充てるため、自己所有の宅地を10区画に区画割りして、不特定多数の者に反復継続して売却する場合、Fは免許を受ける必要はない。
平成26年試験 問26
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 1
問題難易度
肢170.3%
肢218.0%
肢33.4%
肢48.3%
肢218.0%
肢33.4%
肢48.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
宅建業法2条では、宅地建物取引業について以下のように定めています。
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
- 正しい。自ら所有する建物を自ら貸借するのは宅地建物取引業に該当しません。これは転貸であっても同様です。よって、AとBは免許を受ける必要はありません。
- 誤り。代理の効果は本人に帰属します。つまり、Dが自ら反復継続して不特定多数と売買することと同義なので、Dは免許を受けなければなりません。
- 誤り。転売目的の物件の取引は事業性が高いと判断されます。Eはこれは反復継続して行っているので、宅地建物取引業法の免許が必要になります。国や地方公共団体は免許なしで取引できますが、相手方の地位は関係ありません。
- 誤り。1回の販売行為として行われるものであっても、区画割りして行う宅地の販売など複数の者に対して行われるものは反復継続的な取引に該当します。Fは区画割りして不特定多数の者に売却するので、宅地建物取引業法の免許が必要になります。
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