宅地建物取引業・免許(全58問中22問目)
No.22
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成29年試験 問44
- 宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者Cがその事業を法人化するため、新たに株式会社Dを設立しその代表取締役に就任する場合、D社はCの免許を承継することができる。
- 個人である宅地建物取引業者E(甲県知事免許)が死亡した場合、その相続人は、Eの死亡を知った日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならず、免許はその届出があった日に失効する。
- 宅地建物取引業者F社(乙県知事免許)が株主総会の決議により解散することとなった場合、その清算人は、当該解散の日から30日以内に、その旨を乙県知事に届け出なければならない。
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正解 4
問題難易度
肢16.7%
肢26.3%
肢315.2%
肢471.8%
肢26.3%
肢315.2%
肢471.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。法人の合併によって免許を承継することはできません。消滅会社の免許は、合併消滅した時点で効力を失うからです。
- 誤り。宅地建物取引業の免許は、個人から法人への組織変更(法人成り)によって承継することはできません。個人と法人は法律上は別人格ですから承継されません。
- 誤り。個人である宅地建物取引業者が死亡した場合、その相続人は、死亡の事実を知った日から30日以内に、免許権者に届け出なければいけません。免許の効力は、死亡日に遡って失効します。
- [正しい]。法人である宅地建物取引業者が解散した場合、法人は清算会社となります。清算人(会社解散後の清算事務を行う人)は、解散の日から30日以内に免許権者へ届け出なければいけません。
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