報酬関連(全25問中19問目)
No.19
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,400万円(うち、土地代金は4,200万円)で、消費税及び地方消費税を含むものとする。平成21年試験 問41
- 1,980,000円
- 2,046,000円
- 2,112,000円
- 2,145,000円
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正解 3
問題難易度
肢111.8%
肢215.0%
肢371.4%
肢41.8%
肢215.0%
肢371.4%
肢41.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
本問の土地付建物の価格は消費税込みで6,400万円です。報酬金額の算定の際には消費税抜きの価格を基準とするため、最初に消費税抜きの価格を計算しておかなければなりません。消費税は建物にのみ課されるため税抜きの建物価格は、建物価格(税込み):6,400万円-4,200万円=2,200万円
建物価格(税抜き):2,200万円÷1.10=2,000万円
以上より、報酬金額の算定の際の売買代金は「4,200万円+2,000万円=6,200万円」とわかります。
売買代金が400万円超では、媒介の報酬額の限度は「売買代金の3%+6万円」に消費税相当額を加えた金額ですから、Aが受領できる報酬の上限は、
(6,200万円×3%+6万円)×1.10=211万2,000円
したがって[3]が適切です。
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