住宅瑕疵担保責任履行法(全17問中13問目)
No.13
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成26年試験 問45
- 自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主として新築住宅を販売する場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- 住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、新築住宅の買主が保険料を支払うことを約し、住宅瑕疵担保責任保険法人と締結する保険契約である。
- 自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、当該新築住宅の買主に対し、当該供託をしている供託所の所在地、供託所の表示等について記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢125.1%
肢28.6%
肢35.4%
肢460.9%
肢28.6%
肢35.4%
肢460.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:12 - 住宅瑕疵担保責任履行法
解説
- 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出をしなかった場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはいけません。
新築住宅の販売が制限されるのは、「基準日」から起算して50日を経過した日以後ではなく、「基準日の翌日」から起算して50日を経過した日以後となります。よって、本肢は誤りです。 - 誤り。媒介として取引にかかわる場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務はありません。
- 誤り。買主が保険料を支払うとする点で本肢は誤りです。住宅販売瑕疵担保責任保険契約は、保険料を宅地建物取引業者が支払う保険契約でなければなりません。
- [正しい]。住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている宅地建物取引業者が、自ら売主として新築住宅の販売をする場合、当該新築住宅の売買契約を締結するまでに、買主に対してその住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他所定の事項について、これらの事項を記載した書面を交付し、又は電磁的方法により提供して説明しなければなりません。
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