報酬関連(全25問中10問目)
No.10
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることのできる報酬の上限額に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成30年試験 問31
- 土地付中古住宅(代金900万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Bから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ5万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をBに対し説明した上で、AがBから受け取ることができる報酬の上限額は418,000円である。
- 土地付中古住宅(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが買主Cから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ4万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をCに対し説明した上で、AがCから受け取ることができる報酬の上限額は154,000円である。
- 土地(代金700万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aが売主Dから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の売買の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をDに対し説明した上で、AがDから受け取ることができる報酬の上限額は330,000円である。
- 中古住宅(1か月分の借賃15万円。消費税等相当額を含まない。長期の空家等には該当しない。)の貸借について、Aが貸主Eから媒介を依頼され、現地調査等の費用が通常の貸借の媒介に比べ3万円(消費税等相当額を含まない。)多く要する場合、その旨をEに対し説明した上で、AがEから受け取ることができる報酬の上限額は198,000円である。
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正解 3
問題難易度
肢115.3%
肢224.8%
肢345.1%
肢414.8%
肢224.8%
肢345.1%
肢414.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
- 誤り。税抜き売買代金が800万円を超えているため、低廉な空家等の特例を適用することはできません。A(媒介)が売主Bから受領できる報酬の上限は、本則どおり「(900万円×3%+6万円)×1.1=363,000円」です。
- 誤り。低廉な空き家等の特例計算が適用できる依頼者は、売主・買主を問いません。A(媒介)が買主Cから受領できる報酬の上限は、本則では「300万円×4%+2万円=14万円」に消費税相当額を加えた額ですが、これに合意した費用4万円を加えることができます。したがって、消費税込みの報酬限度額は「(14万円+4万円)×1.1=198,000円」です。
- [正しい]。税抜き売買代金が800万円以下であり、通常と比較して現地調査等の費用を要する旨を依頼者にあらかじめ説明して、同意を得ているので、低廉な空き家等の特例計算を適用できます。A(媒介)が売主Dから受領できる報酬の上限は、本則では「700万円×3%+6万円=27万円」に消費税相当額を加えた額ですが、これに合意した費用3万円を加えることができます。したがって、消費税込みの報酬限度額は「(27万円+3万円)×1.1=330,000円」です。媒介における上限額33万円以内に収まっているので適正な報酬額です。
- 誤り。低廉な空家等の特例は、売買又は交換の媒介又は代理に限り適用があります。本肢は貸借ですので対象外です。したがって、報酬限度額は通常どおり「借賃1月分+消費税」で計算した「15万円×1.1=165,000円」となります。
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