所得税(全12問中2問目)

No.2

個人が令和6年中に令和6年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合のその譲渡に係る譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和元年試験 問23
  1. その譲渡について収用交換等の場合の譲渡所得等の5,000万円特別控除の適用を受ける場合であっても、その特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
  2. 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、その個人が令和4年において既にその特例の適用を受けている場合であっても、令和6年中の譲渡による譲渡益について適用を受けることができる。
  3. 居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除は、その個人がその個人と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、適用を受けることができない。
  4. その譲渡について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受ける場合には、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

正解 2

問題難易度
肢113.0%
肢256.1%
肢311.9%
肢419.0%

解説

  1. 正しい。「収用交換等の場合の5,000万円の特別控除の特例」は、収用等により資産を譲渡した場合において、その譲渡が事業施行者等から最初に買取り等の申出があった日から6か月以内に行われている場合など、一定の要件を満たすときは、その資産の譲渡所得等から最高5,000万円を控除できる制度です。
    本特例は、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例と併用できます。
  2. [誤り]。「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、10年以上居住しているマイホームを売却した譲渡所得のうち、6,000万円以下の部分の税率が軽減される制度です。
    本特例は、居住用資産を売った前年、前々年において既にこの特例の適用を受けている場合、適用を受けることができません。
  3. 正しい。「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、マイホームを売却したときに所有期間の長短にかかわらず譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。
    本特例は、配偶者・直系血族・生計を一にする親族等に譲渡した場合には適用を受けられません。よって、孫への譲渡は適用外です。
  4. 正しい。「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」は、収用等により交付される補償金等の額が、①代替資産の取得価額以下であるときは、その譲渡した資産の譲渡がなかったものとされ、②その補償金等の額が、代替資産の取得価額を超えるときは、その超える部分に相当する部分の譲渡があったものとして、譲渡所得を計算できる制度です。
    本特例で譲渡所得となる補償金等(②のケース)については、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができません。
したがって誤っている記述は[2]です。