固定資産税(全12問中8問目)

No.8

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成23年試験 問24
  1. 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
  2. 市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。
  3. 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
  4. 市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。

正解 3

問題難易度
肢116.0%
肢213.8%
肢364.4%
肢45.8%

解説

  1. 誤り。固定資産税の減免申請は「市町村長」に対して行い、承認・却下決定も市町村長が行います(地方税法367条)。また当該処分について不服があるときは、行政不服審査法に基づき市町村長に対して審査請求をすることができ、その却下決定に不服があるときは、行政事件訴訟法に基づき市町村長を被告として取消しの訴えを提起することができます。
    固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関であって、減免に関する処分の不服申立て先ではありません。
    市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することができる。
  2. 誤り。市町村長は、「固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければなりません(地方税法408条)。
    市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。
  3. [正しい]。納税義務者だけでなく、家屋について賃借権を有する者であっても、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができます(地方税法382条の2第1項地方税法令52条の14第3号)。
    市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関する事項(総務省令で定める事項を除く。以下この項において同じ。)が記載(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、記録。次項、次条及び第三百九十四条において同じ。)をされている部分又はその写し(当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合には、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。)をこれらの者の閲覧に供しなければならない。
    法第三百八十二条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項に規定するこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる固定資産とする。

    三 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する者 … 当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  4. 誤り。一部の独立行政法人は、地方税法により固定資産税が非課税とされています。しかし、全ての独立行政法人が非課税となるわけではありません(地方税法348条2項各号)。
したがって正しい記述は[3]です。