固定資産税(全12問中8問目)
No.8
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成23年試験 問24
- 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
- 市町村長は、不動産鑑定士又は不動産鑑定士補に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければならない。
- 家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
- 市町村は、独立行政法人に対しては、固定資産税を課することができない。
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正解 3
問題難易度
肢116.0%
肢213.8%
肢364.4%
肢45.8%
肢213.8%
肢364.4%
肢45.8%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:2 - 固定資産税
解説
- 誤り。固定資産税の減免申請は「市町村長」に対して行い、承認・却下決定も市町村長が行います(地方税法367条)。また当該処分について不服があるときは、行政不服審査法に基づき市町村長に対して審査請求をすることができ、その却下決定に不服があるときは、行政事件訴訟法に基づき市町村長を被告として取消しの訴えを提起することができます。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関であって、減免に関する処分の不服申立て先ではありません。 - 誤り。市町村長は、「固定資産評価員又は固定資産評価補助員」に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地に調査させなければなりません(地方税法408条)。
- [正しい]。納税義務者だけでなく、家屋について賃借権を有する者であっても、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができます(地方税法382条の2第1項、地方税法令52条の14第3号)。
- 誤り。一部の独立行政法人は、地方税法により固定資産税が非課税とされています。しかし、全ての独立行政法人が非課税となるわけではありません(地方税法348条2項各号)。
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