印紙税(全13問中2問目)
No.2
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の覚書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。令和4年試験 問23
- 土地を8,000万円で譲渡することを証した覚書を売主Aと買主Bが作成した場合、本契約書を後日作成することを文書上で明らかにしていれば、当該覚書には印紙税が課されない。
- 一の契約書に甲土地の譲渡契約(譲渡金額6,000万円)と、乙建物の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
- 当初作成した土地の賃貸借契約書において「契約期間は5年とする」旨の記載がされていた契約期間を変更するために、「契約期間は10年とする」旨を記載した覚書を貸主Cと借主Dが作成した場合、当該覚書には印紙税が課される。
- 駐車場経営者Eと車両所有者Fが、Fの所有する車両を駐車場としての設備のある土地の特定の区画に駐車させる旨の賃貸借契約書を作成した場合、土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
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正解 3
問題難易度
肢18.9%
肢228.5%
肢348.3%
肢414.3%
肢228.5%
肢348.3%
肢414.3%
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:4 - 印紙税
解説
- 誤り。覚書や念書などの表題であったとしても、契約の成立、変更、補充を証する書面は、印紙税法上の契約書に当たります(印紙税法通達12条)。後日、正式文書を作成することが明示されていても課税文書であることは変わりません(印紙税法通達58条)。よって、印紙税が課されます。
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
後日、正式文書を作成することとなる場合において、一時的に作成する仮文書であっても、当該文書が課税事項を証明する目的で作成するものであるときは、課税文書に該当する。
- 誤り。1つの文書に同じ区分である記載金額が複数存在する場合、その合計金額が文書の記載金額となります(印紙税法通達24条(1))。土地の譲渡と建物の譲渡は「不動産の譲渡(第1号の1文書)」という同じ区分なので、本肢の記載金額は双方を合計した「6,000万円+3,000万円=9,000万円」となります。
一の文書に、課税物件表の同一の号の課税事項の記載金額が2以上ある場合
当該記載金額の合計額 - [正しい]。覚書や念書などの表題であったとしても、契約の成立、変更、補充を証する書面は、印紙税法上の契約書に当たります(印紙税法通達12条)。契約の変更の場合には、変更内容に印紙税法上の重要な事項が含まれれば課税文書となりますが、土地の賃借権における重要な事項の一つとして「設定期間」があるため、契約期間を変える当該覚書は課税対象となります(印紙税法通達別表2)。
法に規定する「契約書」とは、契約当事者の間において、契約(その予約を含む。)の成立、更改又は内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証明する目的で作成される文書をいい、契約の消滅の事実を証明する目的で作成される文書は含まない。
- 誤り。印紙税法上の土地の賃借権とは、賃貸借契約に基づき賃借人が土地を使用収益できる権利をいいます。駐車場を利用するための賃貸借契約は、駐車場という施設(建物)を借りるためのものですから土地の賃借権ではありません。建物の賃貸借契約書は印紙税の課税対象ではないので、印紙税は課されません。
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