印紙税(全13問中1問目)

No.1

印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
令和5年試験 問23
  1. 売主Aと買主Bが土地の譲渡契約書を3通作成し、A、B及び仲介人Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、当該契約書3通には印紙税が課される。
  2. 一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
  3. 「Dの所有する甲土地(時価2,000万円)をEに贈与する」旨を記載した贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2,000万円である。
  4. 当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

正解 1

問題難易度
肢167.6%
肢213.1%
肢310.2%
肢49.1%

解説

  1. [正しい]。仲介人Cが保存する契約書にも印紙税は課されるため、3通すべてが課税文書となります。契約当事者以外が保存する文書は、原則として課税文書に該当しないのですが、例外的に不動産の売買契約を媒介する者が保存する契約書は、課税文書として取り扱われます(印紙税法通達19条・20条)。
    土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課されない。H25-23-2
    土地の売買契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、売主D社、買主E社及び媒介した宅地建物取引業者F社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、F社が保存する契約書には、印紙税は課されない。H18-27-3
    A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。H12-27-3
  2. 誤り。記載金額は1億1,000万円ではなく6,000万円です。1つの契約書に土地の譲渡契約と建物の建築工事請負契約をそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は両者の額のうち高い方になります(印紙税法通達24条(2))。本肢では「5,000万円<6,000万円」なので、記載金額は6,000万円です。
    一の文書に、課税物件表の2以上の号の課税事項が記載されているものについて、その記載金額をそれぞれの課税事項ごとに区分することができる場合 当該文書の所属することとなる号の課税事項に係る記載金額
    一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額5,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、5,000万円である。H25-23-3
    一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額3,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額2,000万円)をそれぞれ記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、5,000万円である。H17-27-2
    土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。H12-27-2
  3. 誤り。贈与契約書は「契約金額の記載のない契約書」として課税されます(印紙税法通達23条(1)ホ)。契約金額の記載のない契約書の印紙税額は一通につき200円です。
    贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はないから、契約金額はないものとして取り扱う。
    「Aの所有する甲土地(価額3,000万円)をBに贈与する」旨の贈与契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。H28-23-3
    「時価3,000万円の土地を無償で譲渡する」旨を記載した贈与契約書は、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課される。H21-24-2
    「時価3,000万円の土地を贈与する。」旨を記載した契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の契約金額は、3,000万円である。H17-27-1
  4. 誤り。契約金額を減額する変更契約書は、記載金額がないものとして一律200円の印紙税が課税されます(印紙税法通達30条2項)。非課税文書として扱われるわけではないので注意です。
    契約金額を変更する契約書のうち、通則4のニの規定が適用される文書の記載金額は、それぞれ次のようになるのであるから留意する。
    (1) 契約金額を増加させるものは、当該契約書により増加する金額が記載金額となる。
    (2) 契約金額を減少させるものは、記載金額のないものとなる。
    「令和6年10月1日付建設工事請負契約書の契約金額3,000万円を5,000万円に増額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額2,000万円の建設工事の請負に関する契約書として印紙税が課される。H21-24-1
    当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を2,000万円減額し、8,000万円とする」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであることから、印紙税は課税されない。H20-27-3
    「令和6年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。H13-27-2
    土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。H12-27-4
したがって正しい記述は[1]です。