建築基準法(全51問中17問目)

No.17

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成28年試験 問18
  1. 防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  2. 高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。
  3. 準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物等としなければならない。
  4. 延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

正解 1

問題難易度
肢171.0%
肢26.7%
肢36.9%
肢415.4%

解説

  1. [正しい]。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)。
    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  2. 誤り。非常用の昇降機を設けなければならないのは高さ31mを超える建築物です(建築基準法34条2項)。本肢の建築物は30mですので、非常用昇降機を設けなくても問題ありません。
    高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
  3. 誤り。準防火地域内においては、延べ面積が1,500㎡を超える建築物は「耐火」建築物としなければなりません(建築基準法62条1項)。
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    準防火地域内においては、地階を除く階数が四以上である建築物又は延べ面積が千五百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物とし、地階を除く階数が三である建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物としなければならない。ただし、前条第二号に該当するものは、この限りでない。
  4. 誤り。延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、各区画が1,000㎡以内になるように防火壁または防火床によって区画しなければなりません。ただし、耐火建築物と準耐火建築物は本規定の適用外です(建築基準法26条)。本肢の場合、耐火建築物であるため、1,000㎡超であっても防火壁や防火床によって区画する必要はありません。
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    延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
    一 耐火建築物又は準耐火建築物
したがって正しい記述は[1]です。