都市計画法(全58問中52問目)

No.52

都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成14年試験 問19
  1. 市街化区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
  2. 市街化区域内において、農業の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
  3. 準都市計画区域内において、都市計画事業に当たる民間事業者が行う3,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は不要である。
  4. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業に当たらない民間事業者が行う5,000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。

正解 3

問題難易度
肢113.8%
肢26.9%
肢350.0%
肢429.3%

解説

  1. 誤り。農林漁業を営む者の居住用建物を建築するための開発行為が、面積を問わず許可不要となるのは、市街化区域以外の場所です(都市計画法29条1項2号)。本肢は「市街化区域内」ですから、基準面積(1,000㎡以上)であれば開発許可が必要です。
    市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  2. 誤り。肢1と同様に、農林漁業用の建築物(加工用途を除く)を建築するための開発行為が、面積を問わず許可不要となるのは、市街化区域以外の場所です(都市計画法29条1項2号)。本肢は「市街化区域内」ですから、基準面積(1,000㎡以上)であれば開発許可が必要です。
    市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
  3. [正しい]。市街地再開発事業、都市計画事業、土地区画整理事業等の行政事業の施行として行う開発行為は、既に他の法律に基づきその事業計画について都道府県知事の許可又は認可を受けているので、その規模にかかわらず開発許可が不要です(都市計画法29条1項4号~8号)。
  4. 誤り。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内(下図の"それ以外の区域")では、10,000㎡以上の場合に許可が必要となります(都市計画法令22条の2)。本肢の面積は5,000㎡ですから開発許可は不要です。
したがって正しい記述は[3]です。