都市計画法(全62問中54問目)
No.54
都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成14年試験 問17
- 都市計画区域は、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全される必要がある区域であり、2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
- 都市計画は、都市計画区域内において定められるものであるが、道路や公園などの都市施設については、特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
- 市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
- 無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を進めるため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが、すべての都市計画区域において区分する必要はない。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢210.2%
肢373.2%
肢410.2%
肢210.2%
肢373.2%
肢410.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:1 - 都市計画法
解説
- 正しい。都市計画区域は行政区域にとらわれず、実質上の都市の一体性に着目して定められます。このため、2つ以上の都府県にまたがって指定されることもあります(都市計画法5条4項)。
二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
- 正しい。都市施設は、通常は都市計画区域内に定めますが、特に必要があると認められるときは都市計画区域外にも定めることができます(都市計画法11条1項)。
ごみ焼却場、火葬場等の処理施設など一定の都市施設は、都市計画区域内に適当な場所が確保できない場合があり、そのような場合には都市計画区域外に定めることを認める趣旨です。都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
都市計画区域外においても、特に必要があるときは、都市施設に関する都市計画を定めることができる。(R6-15-1) - [誤り]。市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされています。「おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域」は市街化区域の概念に含まれます(都市計画法7条2項・3項)。
- 市街化区域
- すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
- 市街化調整区域
- 市街化を抑制すべき区域
2 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
3 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。 - 正しい。三大都市圏の一部の地域を除き、市街化区域と市街化調整区域は定めることができるというだけで、すべての都市計画区域において区分する必要はありません。都市計画区域内で区域区分を定めない地域(非線引き区域)も存在します(都市計画法7条1項)。
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。(H23-16-4)区域区分は、指定都市、中核市及び特例市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。(H22-16-3)都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調整区域との区分を必ず定めなければならない。(H19-18-2)区域区分は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。(H17-19-1)
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