建築基準法(全55問中51問目)
No.51
防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。平成13年試験 問20
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ1.5mの門は、必ず延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 準防火地域内にある木造建築物の外壁及びその軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火性能に関する技術的基準に適合しなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 防火地域又は準防火地域以外においても、建築物の高さが15mを超える建築物は、必ず耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢113.6%
肢265.3%
肢38.8%
肢412.3%
肢265.3%
肢38.8%
肢412.3%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。高さ1.5mの門なので、防火構造とする必要はありません。防火地域内の建築物でも、高さ2m以下の門と塀については、防火構造としなくても良いことになっています(建築基準法61条)。
防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ二メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。
防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200平方メートルの住宅は耐火建築物等又は準耐火建築物等としなければならない。(H23-18-2) - [正しい]。準防火地域内にある木造建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は、防火性能に関する技術的基準に適合するものでなければなりません(建築基準法令136条の2第3号イ)
- 誤り。防火地域と準防火地域にわたる建築物の場合、原則として、その全部について厳しい方の防火地域の規定が適用されます(建築基準法65条2項)。
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 誤り。15m超ではありません。防火地域又は準防火地域以外の区域でも、①地階を除く階数が4階以上、②高さ16m超、③延べ面積3,000㎡超の建築物は、原則として、主要構造部を耐火構造又は準耐火構造としなければなりません(建築基準法21条)。ただし、周囲に延焼防止上有効な空地を有する建築物は適用外となります。
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