建築基準法(全55問中43問目)
No.43
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成17年試験 問21
- 2階建てで延べ面積が100㎡の鉄骨造の建築物を建築する場合、構造計算は必要としない。
- 5階建てで延べ面積が1,000㎡の共同住宅の所有者は、当該共同住宅の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士等に調査させなければならず、調査を担当した一級建築士等は、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 特定行政庁は、建築基準法施行令第9条に規定する建築基準関係規定である都市計画法第29条に違反した建築物について、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができる。
- 便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならないが、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、必ずしも設ける必要はない。
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正解 4
問題難易度
肢19.3%
肢29.8%
肢330.1%
肢450.8%
肢29.8%
肢330.1%
肢450.8%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。鉄骨造の建物は、建築確認の基準と同じく2階建て又は延べ面積200㎡超の場合に構造計算が必要となります(建築基準法20条3号建築基準法6条1項3号)。
本肢の建築物は「2階建て鉄骨造」なので構造計算を必要とします。高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの
- 誤り。床面積が200㎡超の一定の特殊建築物の所有者(管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期的に一級建築士・二級建築士等に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する義務があります(建築基準法12条1項)。共同住宅は「定期報告を要する建築物等」に該当します(建築基準法令16条1項3号)。
本肢は「一級建築士等が報告をする」としていますが、報告はその所有者等が行うので誤りです。 - 誤り。特定行政庁は、建築基準法令の規定や建築基準法の許可の条件に違反した建築物やその敷地の所有者に対して、違反を是正するための措置を命ずることができます。したがって、都市計画法違反の建築物に対しては命ずることはできません(建築基準法令9条1項)。
建築確認では、敷地、構造、設備その他法令への適合も確認対象である一方、違反建築物への是正措置は、建築基準法令の規定に違反した物件だけに命令できるという違いがあります。特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
- [正しい]。水洗便所は、設備により採光及び換気ができるのであれば、直接外気に接する窓は設ける必要はありません。すなわち、照明器具と換気設備があればOKです(建築基準法令28条)。ビルの中や地階にあるトイレなどがその例です。
便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りでない。
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