その他の契約(全15問中10問目)
No.10
AがBに対して建物の建築工事を代金3,000万円で注文し、Bがこれを完成させた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成18年試験 問6
- 請負契約の目的物たる建物に契約不適合がある場合、目的物の修補が可能であれば、AはBに対して損害賠償請求を行う前に、目的物の追完請求を請求しなければならない。
- 請負契約の目的物たる建物に重大な契約不適合があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には、Aは当該建物の建替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- 請負契約の目的物たる建物に契約不適合があり、目的物の修補に要する費用が契約代金を超える場合でも、Aは原則として請負契約を解除することができない。
- 請負契約の目的物たる建物の契約不適合について、Bが担保責任を負わない旨の特約をした場合には、Aは当該建物の契約不適合についてBの責任を一切追及することができなくなる。
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正解 2
問題難易度
肢111.5%
肢274.4%
肢37.3%
肢46.8%
肢274.4%
肢37.3%
肢46.8%
分野
科目:A - 権利関係細目:10 - その他の契約
解説
- 誤り。目的物に契約不適合があった場合、売主に対して追完請求、追完請求の催告後の代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができます。契約不適合に対する追完請求と損害賠償請求は同時にできます(民法562条1項民法564条)。損害賠償請求前に追完請求をしなければならないわけではありません。
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
- [正しい]。建物に重大な契約不適合があり、建替えざるを得ないときは、建替えに要する費用相当額の損害賠償請求を行うことが可能です(最判平14.9.24)。
建築請負の仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるを得ない場合には,注文者は,請負人に対し,建物の建て替えに要する費用相当額の損害賠償を請求することができる。
- 誤り。目的物の契約不適合が軽微でないときは契約解除することができます(民法541条)。旧民法の建物や工作物の請負については契約解除できないという規定は削除されました。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
- 誤り。担保責任を負わない特約も可能ですが、請負人が知って告げなかったなど一定の事実がある場合は責任追及が可能です(民法572条)。
売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。
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