条件・期間・時効(全17問中2問目)
No.2
期間の計算に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、明記された日付は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日には当たらないものとする。令和4年試験 問5
- 令和6年10月17日午前10時に、引渡日を契約締結日から1年後とする不動産の売買契約を締結した場合、令和7年10月16日が引渡日である。
- 令和6年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1か月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和6年9月30日の終了をもって弁済期限となる。
- 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間はその前日に満了する。
- 令和6年5月30日午前10時に、代金の支払期限を契約締結日から1か月後とする動産の売買契約を締結した場合、令和6年7月1日の終了をもって支払期限となる。
広告
正解 2
問題難易度
肢120.4%
肢257.4%
肢310.9%
肢411.3%
肢257.4%
肢310.9%
肢411.3%
分野
科目:1 - 権利関係細目:4 - 条件・期間・時効
解説
期間の計算について民法が定める原則は次の4つです。
- 時間で定めたとき
- 即時から起算する
- 日、週、月、年で定めたとき
- 午前0時から始まるときを除き、翌日から起算(初日不算入)し、期間の末日の終了をもって満了する
- 期間の末日が休日であるとき
- その日に取引する慣習がなければ、期間の末日はその翌日となる
- 週、月、年で定めたとき
- 暦に従って計算し、起算日の応当日の前日に満了する。応当日がない場合は、その月の末日に満了する
- 誤り。契約が令和6年10月17日の途中で行われているので、初日不算入により令和6年10月18日が起算日となります。1年後の応当日は令和7年10月18日、その前日の令和7年10月17日が引渡日となります。
- [正しい]。契約が令和6年8月31日の途中で行われているので、初日不算入により令和6年9月1日が起算日となります。1か月後の応当日は令和6年10月1日、その前日である令和6年9月30日が弁済期限となります。
- 誤り。期間の末日が休日であり、その日に取引する慣習がなければ、その翌日が期間満了日となります。例えば、確定申告書の提出期限日が土日祝である場合には、提出期限は週明けの平日になるなどの例があります。
- 誤り。契約が令和6年5月30日の途中で行われているので、初日不算入により令和6年5月31日が起算日となります。1か月後の応当日に当たる令和6年6月31日は存在しないので、月末である令和6年6月30日が支払期限となります。
広告
広告