家族法(全31問中18問目)
No.18
未成年者に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成25年試験 問2
- 父母とまだ意思疎通することができない乳児は、不動産を所有することができない。
- 営業を許可された未成年者が、その営業のための商品を仕入れる売買契約を有効に締結するには、父母双方がいる場合、父母のどちらか一方の同意が必要である。
- 男女とも18歳になれば婚姻することができるが、20歳未満で父母がいる場合には、父母のどちらか一方の同意が必要である。
- Aが死亡し、Aの妻Bと嫡出でない未成年の子CとDが相続人となった場合に、CとDの親権者である母EがCとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行っても、有効な追認がない限り無効である。
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正解 4
問題難易度
肢18.9%
肢215.5%
肢36.2%
肢469.4%
肢215.5%
肢36.2%
肢469.4%
分野
科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法
解説
- 誤り。権利能力は出生の時から有することとなります。意思疎通のできない乳児であっても権利能力を有しているため、不動産の所有は可能です(民法3条1項)。
私権の享有は、出生に始まる。
- 誤り。未成年者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有するためには法定代理人の許可が必要ですが、一旦営業を許可された未成年者は、その許可された範囲内で成年者とみなされます。よって、法律行為の度に父母の同意を得る必要はありません(民法6条1項)。
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
- 誤り。令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられ、加えて女性の婚姻可能年齢が18歳に引き上げられました。これにより成年年齢=婚姻可能年齢となりました。この改正に伴い、未成年者が婚姻するときに必要だった父母の同意の規定は削除されています(旧民法737条)。よって、本肢は誤りです。
- [正しい]。C・D双方の代理を行うことは利益相反行為に当たり原則禁止なので、Eは無権代理人となります。よって、Eの行為はC・Dの追認なければ有効になりません(民法826条2項)。
親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
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