家族法(全31問中17問目)

No.17

Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和6年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成26年試験 問10
  1. Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
  2. Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
  3. Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
  4. Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。

正解 3

問題難易度
肢116.0%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%

解説

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Aには配偶者・子がおらず、両親も既に死亡しています。また相続を受けることができる配偶者は法律上の配偶者に限るため、法定相続人はAの兄弟3人になります。本問では、本来の法定相続人となるCとDが既に死亡しているので、その子であるF・G及びHがそれぞれの親を代襲相続します。原則としては、同じ相続順位の者の各自の相続分は均等に配分されますが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2とします(民法900条4号)。つまり、Bの相続分はC・Dの1/2になります。

B:C:Dが「1:2:2」になるように分けると、B:1/5、C:2/5、D:2/5 となり、Cを代襲相続するF・Gには2/5を2人で均等に分けて1/5ずつ、Hは1人で代襲相続するので2/5になります。
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  1. 誤り。相続を受けることができる配偶者は法律上の配偶者に限ります。よって、Eには相続分はありません。Eが1/2としている時点で、本肢は誤りです。また、両親が既に死亡しているため、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には代襲相続が起こるので、相続人はB、F、G、Hとなります。
  2. 誤り。父のみを同じくする兄Bの相続分は、両親を同じくする弟C、Dの半分となるため、Bの相続分は1/5となります。よって、Bが1/3とする本肢は不適切です。
  3. [正しい]。CはF、Gが、DはHがそれぞれ代襲相続することになるため、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5となります。
    よって、本肢が正解となります。
  4. 誤り。F、G、Hの法定相続分が不適切です。
したがって正しい記述は[3]です。

※相続人となる兄弟姉妹の中に異父兄弟や異母兄弟がいるならば、その人の相続分は相続人と父母が同じである兄弟の半分にするという意味です。
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