家族法(全31問中17問目)
No.17
Aには、父のみを同じくする兄Bと、両親を同じくする弟C及び弟Dがいたが、C及びDは、Aより先に死亡した。Aの両親は既に死亡しており、Aには内縁の妻Eがいるが、子はいない。Cには子F及び子Gが、Dには子Hがいる。Aが、令和5年8月1日に遺言を残さずに死亡した場合の相続財産の法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。平成26年試験 問10
- Eが2分の1、Bが6分の1、Fが9分の1、Gが9分の1、Hが9分の1である。
- Bが3分の1、Fが9分の2、Gが9分の2、Hが9分の2である。
- Bが5分の1、Fが5分の1、Gが5分の1、Hが5分の2である。
- Bが5分の1、Fが15分の4、Gが15分の4、Hが15分の4である。
広告
正解 3
問題難易度
肢116.0%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%
肢214.2%
肢363.1%
肢46.7%
分野
科目:A - 権利関係細目:13 - 家族法
解説

B:C:Dが「1:2:2」になるように分けると、B:1/5、C:2/5、D:2/5 となり、Cを代襲相続するF・Gには2/5を2人で均等に分けて1/5ずつ、Hは1人で代襲相続するので2/5になります。

- 誤り。相続を受けることができる配偶者は法律上の配偶者に限ります。よって、Eには相続分はありません。Eが1/2としている時点で、本肢は誤りです。また、両親が既に死亡しているため、兄弟姉妹が相続人となりますが、兄弟姉妹には代襲相続が起こるので、相続人はB、F、G、Hとなります。
- 誤り。父のみを同じくする兄Bの相続分は、両親を同じくする弟C、Dの半分となるため、Bの相続分は1/5となります。よって、Bが1/3とする本肢は不適切です。
- [正しい]。CはF、Gが、DはHがそれぞれ代襲相続することになるため、Fが1/5、Gが1/5、Hが2/5となります。
よって、本肢が正解となります。 - 誤り。F、G、Hの法定相続分が不適切です。
※相続人となる兄弟姉妹の中に異父兄弟や異母兄弟がいるならば、その人の相続分は相続人と父母が同じである兄弟の半分にするという意味です。

広告
広告