代理(全18問中15問目)

No.15

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
平成16年試験 問2
  1. AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
  2. Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
  3. Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
  4. Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

正解 4

問題難易度
肢112.7%
肢220.7%
肢314.9%
肢451.7%

解説

  1. 誤り。夫婦の日常の家事に関する範囲内で第三者と法律行為をした場合、夫婦双方がその債務の責任を負うこととされています(民法761条)。この規定は「日常家事連帯責任」と呼ばれ、判例では夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき代理権を有するものとしています。しかし、本代理権の範囲を超えた法律行為があった場合においては、直ちに表見代理の適用を行うのではなく、法律行為の相手方が、その行為が日常の家事の範囲と認識していたという正当な理由があるときに限り、表見代理を類推適用すべきであるとしています(最判昭44.12.18)。
    本肢の場合、不動産売買は通常夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内とは言えず、またCもこれを認識していたので、売買契約は無効となります。
    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
    夫婦の一方が民法七六一条所定の日常の家事に関する代理権の範囲を越えて第三者と法律行為をした場合においては、その代理権を基礎として一般的に同法一一〇条所定の表見代理の成立を肯定すべきではなく、その越権行為の相手方である第三者においてその行為がその夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由のあるときにかぎり、同条の趣旨を類推して第三者の保護をはかるべきである。
    夫婦の一方は、個別に代理権の授権がなくとも、日常家事に関する事項について、他の一方を代理して法律行為をすることができる。H29-1-4
  2. 誤り。無権代理行為があった場合、無権代理行為の相手方は、本人に対し相当の期間を定めて売買契約を追認するか否かを催告できます。本人が期間内に確答をしないときは追認を拒絶したものとみなされます(民法114条)。本肢は「追認とみなされ」としているので誤りです。
    前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
  3. 誤り。無権代理人が本人を共同相続した場合は、共同相続人全員がこれを追認した場合に限り、無権代理行為は有効となります。一人または数人が追認をしたとしても、当該部分のみ有効とはなりません(最判平5.1.21)。
    無権代理人が本人を共同相続した場合には、共同相続人全員が共同して無権代理行為を追認しない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても、無権代理行為が当然に有効となるものではない。
    Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。H24-4-4
  4. [正しい]。本人が無権代理人を単独で相続した場合、本人は追認拒絶をすることが可能です(最判昭37.4.20)。ただし、本人は無権代理人の権利義務も同時に相続するため、無権代理行為の相手方が善意無過失であれば損害賠償の責任を負います(民法117条1項)。
    本人が無権代理人の家督を相続した場合、被相続人の無権代理行為は、右相続により当然には有効となるものではない。
    他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
    本人が無権代理人を相続した場合、当該無権代理行為は、その相続により当然には有効とならない。R1-5-4
    Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。H24-4-3
    Aが無権代理人であってEとの間で売買契約を締結した後に、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合、Eは甲土地の所有権を当然に取得する。H20-3-4
したがって正しい記述は[4]です。