債券譲渡   ズバ予想の問題

テテヨンタンさん
(No.1)
ズバ予想の第2回の問7について、どなたか教えて頂けないでしょうか。

Aが、Bに対する代金債権をCに譲渡した場合で、
AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知し、それらが同時にBに到達した場合、CはBに対して債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。

答え

同時に到達しているので優劣は無い。C、Dは全額を請求する事になる。

100万円の債券だとしたら、CDそれぞれが100万ずつ請求できるという事ですか。高すぎて変ですよね。
「CDそれぞれは全額を請求する事になる」の例を教えていただければ幸いです。
2023.10.07 18:00
ti27004さん
(No.2)
C、Dはそれぞれ100万円請求できますが、Bが200万円も負担しないといけないわけではありません。この場合、先にどちらかに支払えば残りの人には支払う義務がなくなります。仮にBがDに100万円支払った場合は、Bはもう義務を果たしたことになりますので、Cの100万円請求できる権利はなくなります。
2023.10.07 18:14
こてぃさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.10.07 18:19)
2023.10.07 18:18
こてぃさん
(No.4)
ちなみにーti27004さんのケースはCはAに損害賠償請求ができるので、その意味でCも保護されます。
2023.10.07 18:20
こじろさん
(No.5)
おつかれさまです

>CDそれぞれが100万ずつ請求できるという事ですか
その通りです
もちろんBはそれぞれに払わなきゃいけないわけではありません
いずれかに100万払うか、供託すれば債務履行です
逆に、同時通達だからといって弁済は拒めません

そうした場合は、CDいずれかはとりっぱぐれるわけですが、悪いのは誰でしょうか
二重譲渡したAです
なのでとりっぱぐれたほうはAに対し損賠請求等をすることになります

詳しくは最判昭55.1.11をご参照ください
2023.10.07 18:20
テテヨンタンさん
(No.6)
ti27004さん

なるほど。テキストに債務者がどちらに払えるか選べるとあったのはそういう事でしたか。理解できました。
分かりやすいご説明を有難うございました。
2023.10.07 18:21
テテヨンタンさん
(No.7)
こてぃさん、こじろさん

払ってもらえなかった方はどうなるのかな?とも思っておりましたので、こちらも解決致しました。
どうも有難うございました。
2023.10.07 18:26

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