債券譲渡 ズバ予想の問題
テテヨンタンさん
(No.1)
Aが、Bに対する代金債権をCに譲渡した場合で、
AがBに対する債権をDに対しても譲渡し、Cに対する債権譲渡もDに対する債権譲渡も確定日付のある証書でBに通知し、それらが同時にBに到達した場合、CはBに対して債権金額基準で按分した金額の弁済請求しかできない。
答え
誤
同時に到達しているので優劣は無い。C、Dは全額を請求する事になる。
100万円の債券だとしたら、CDそれぞれが100万ずつ請求できるという事ですか。高すぎて変ですよね。
「CDそれぞれは全額を請求する事になる」の例を教えていただければ幸いです。
2023.10.07 18:00
ti27004さん
(No.2)
2023.10.07 18:14
こてぃさん
(No.3)
2023.10.07 18:18
こてぃさん
(No.4)
2023.10.07 18:20
こじろさん
(No.5)
>CDそれぞれが100万ずつ請求できるという事ですか
その通りです
もちろんBはそれぞれに払わなきゃいけないわけではありません
いずれかに100万払うか、供託すれば債務履行です
逆に、同時通達だからといって弁済は拒めません
そうした場合は、CDいずれかはとりっぱぐれるわけですが、悪いのは誰でしょうか
二重譲渡したAです
なのでとりっぱぐれたほうはAに対し損賠請求等をすることになります
詳しくは最判昭55.1.11をご参照ください
2023.10.07 18:20
テテヨンタンさん
(No.6)
なるほど。テキストに債務者がどちらに払えるか選べるとあったのはそういう事でしたか。理解できました。
分かりやすいご説明を有難うございました。
2023.10.07 18:21
テテヨンタンさん
(No.7)
払ってもらえなかった方はどうなるのかな?とも思っておりましたので、こちらも解決致しました。
どうも有難うございました。
2023.10.07 18:26
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