平成10年問7について
kさん
(No.1)
2020.12.12 04:52
かずちんさん
(No.2)
自動的に(あれ、Aは土地を売る気ないくせに売却するとか冗談〈心裡留保〉言ってるな…)とわかるのでAは無効を主張できると解釈しています
Bが
Aの"真意"を知っている
("土地を売る気はない"のを知っている)
Aの"真意ではないこと"を知っている
("土地を売る気はないのに売ると言っている"のを知っている)
どちらにしろBはAの冗談に気がついていると
わかりづらい説明ですみません…
2020.12.12 19:56
管理人
(No.3)
2020.12.14 13:13
kさん
(No.4)
私もそのように認識していたのですが、
あるテキストに「真意」を知っているのではなく、
「真意ではないこと」を知っている(本当の真意は知らなくても真意ではないということをしっている)
という風に民法が改定されました。
と書いてありそう覚えていたので気になりました。
試験ではどっちでも対応できるようにしておきます。
ありがとうございます。
2020.12.16 20:04
aさん
(No.5)
Aが「○○なので売却します」と言っている場合、
>あるテキストに「真意」を知っているのではなく、
お持ちのテキストでいう"真意を知っている"は、
「Aは○○と言っているが、本当は●●だと考えていることをBは知っている」ということで、
>「真意ではないこと」を知っている(本当の真意は知らなくても真意ではないということをしっている)
"真意ではないことを知っている"は、
「Aが本当はどう考えているかわからないが、○○が本心ではないことをBは知っている」
ということだと思います。
つまり、「Aの本心(お持ちのテキストでいう"真意")が●●」ということを知らなくても、
「Aの本心○○がでない」ことを知っていればAは無効を主張できます。
お持ちのテキストとこちらの解説が指す「真意」が若干違うので、混同してしまうとわかりづらいですよね…
2020.12.16 21:43
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