平成10年問7について

kさん
(No.1)
平成10年の問7、A所有の土地をBに売却する契約を締結した場合の問題なのですが、「Aが、自分の真意ではないと認識しながらBに対する売却の意思表示を行った場合で、BがそのAの真意を知っていたとき、Aは売却の意思表示の無効を主張できる」→正しい。とあるのですが、BがそのAの真意を知っていたときではなく、BがそのAの真意ではないことを知っていたときに、Aは無効を主張できるのではないでしょうか?したがって、その選択肢は誤りではないのでしょうか。
2020.12.12 04:52
かずちんさん
(No.2)
BがAの真意(土地の売却する気がないこと)を知っていれば
自動的に(あれ、Aは土地を売る気ないくせに売却するとか冗談〈心裡留保〉言ってるな…)とわかるのでAは無効を主張できると解釈しています


Bが

Aの"真意"を知っている
("土地を売る気はない"のを知っている)

Aの"真意ではないこと"を知っている
("土地を売る気はないのに売ると言っている"のを知っている)

どちらにしろBはAの冗談に気がついていると



わかりづらい説明ですみません…
2020.12.12 19:56
管理人
(No.3)
かずちんさんのおっしゃる通り、BがそのAの真意を知ったいたのであれば、その意思表示が真意でないことを知っていたと評価できると思います。
2020.12.14 13:13
kさん
(No.4)
皆様、返答頂きありがとうございます。
私もそのように認識していたのですが、
あるテキストに「真意」を知っているのではなく、
「真意ではないこと」を知っている(本当の真意は知らなくても真意ではないということをしっている)
という風に民法が改定されました。
と書いてありそう覚えていたので気になりました。
試験ではどっちでも対応できるようにしておきます。
ありがとうございます。
2020.12.16 20:04
aさん
(No.5)
横から失礼します。

Aが「○○なので売却します」と言っている場合、

>あるテキストに「真意」を知っているのではなく、
お持ちのテキストでいう"真意を知っている"は、
「Aは○○と言っているが、本当は●●だと考えていることをBは知っている」ということで、

>「真意ではないこと」を知っている(本当の真意は知らなくても真意ではないということをしっている)
"真意ではないことを知っている"は、
「Aが本当はどう考えているかわからないが、○○が本心ではないことをBは知っている」
ということだと思います。

つまり、「Aの本心(お持ちのテキストでいう"真意")が●●」ということを知らなくても、
「Aの本心○○がでない」ことを知っていればAは無効を主張できます。

お持ちのテキストとこちらの解説が指す「真意」が若干違うので、混同してしまうとわかりづらいですよね…
2020.12.16 21:43

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