物権変動について
あおさん
(No.1)
AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。
AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
(4) AがAB間の売買契約を適法に解除したが、
AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。
これは、
・Fは引渡しを受けていて 対抗力のある賃借人だから、Aは登記がないと対抗できない。
と考えるのと
・Fは解除後の第三者だから 、登記がないと対抗できない。
と考えるのは一緒ですか?何を先に考えればいいか分からなくなっています。汗
ぜひ教えていただきたいです。
2020.12.07 18:28
管理人
(No.2)
考える順番としては以下のようになると思います。
1. 売買契約が解除される
→所有権がAに復帰する、この後に第三者が現れた場合、対抗問題となる
2. Fが引渡しを受ける
→Fは建物賃借権の対抗要件を具備する
3. Aは先に対抗要件を備えたFに対し賃借権の消滅を主張できない
2020.12.08 10:44
あおさん
(No.3)
丁寧な解説、非常に助かります。
解除がされたことによって、AとFとの関係だけになり、
そのFが対抗要件を具備していることによりAはFに主張できないということですね。
色々考える要素がありゴチャゴチャしていますが、
何とか整理してやっていきたいと思います!どうもありがとうございました。
2020.12.08 15:46
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告