物権変動について

あおさん
(No.1)
平成16年  9問目

AはBに甲建物を売却し、AからBに対する所有権移転登記がなされた。
AB間の売買契約の解除と第三者との関係に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

(4) AがAB間の売買契約を適法に解除したが、
AからBに対する甲建物の所有権移転登記を抹消する前に、Bが甲建物をFに賃貸し引渡しも終えた場合、Aは、適法な解除後に設定されたこの賃借権の消滅をFに主張できる。


これは、
・Fは引渡しを受けていて 対抗力のある賃借人だから、Aは登記がないと対抗できない。
と考えるのと

・Fは解除後の第三者だから 、登記がないと対抗できない。

と考えるのは一緒ですか?何を先に考えればいいか分からなくなっています。汗
ぜひ教えていただきたいです。
2020.12.07 18:28
管理人
(No.2)
「Fは解除後の第三者だから 、登記がないと対抗できない。」というよりは、第三者が物件を取得した場合と同様に、AとFで先に対抗要件を備えた方が他方に権利を主張できるという感じです。

考える順番としては以下のようになると思います。

1. 売買契約が解除される
→所有権がAに復帰する、この後に第三者が現れた場合、対抗問題となる

2. Fが引渡しを受ける
→Fは建物賃借権の対抗要件を具備する

3. Aは先に対抗要件を備えたFに対し賃借権の消滅を主張できない


2020.12.08 10:44
あおさん
(No.3)
返信どうもありがとうございます。
丁寧な解説、非常に助かります。

解除がされたことによって、AとFとの関係だけになり、
そのFが対抗要件を具備していることによりAはFに主張できないということですね。

色々考える要素がありゴチャゴチャしていますが、
何とか整理してやっていきたいと思います!どうもありがとうございました。
2020.12.08 15:46

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