平成19年試験  問20の問題文について

カズさん
(No.1)
「市街化区域内における農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う1,500㎡の土地の区画形質の変更」については開発許可が必要ということですが、調べたのですがどうしてもわかりません。というのも市街化区域に所在する農地を転用する場合は農業委員会に届ければよいというのがあるからです。居住用の建物だと許可が要るということでしょうか?
2020.02.18 21:54
管理人
(No.2)
都市計画法の開発許可と、農地法の許可は別物です。
市街化区域内の農地(1,500㎡)を宅地に転用して、そこに農林漁業従事者の住居を建てる場合には、農業委員会に転用を届け出るとともに、都道府県知事の開発許可を受ける必要があります。

都市計画区域又は準都市計画区域で開発行為を行う場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(都市計画法29条1項)。ただし、例外として以下の開発行為は許可を受けなくても良いとしています。

1. 規模が一定未満のもの(市街化区域だと1,000㎡未満)
2. 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行う開発行為で、農林漁業用の一定の建物、若しくは農林漁業を営む者の住居
3. 駅舎や公民館など公益上必要な建築物
4. 行政事業として行う開発行為

2.の規定は市街化区域が対象外であり、宅地の面積が1,000㎡以上ですから開発許可を受ける必要があります。
2020.02.19 10:30

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