宅建試験過去問題 令和3年10月試験 問32
問32
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、いずれの場合も、その行為を業として営むものとする。- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
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正解 1
問題難易度
肢158.0%
肢210.3%
肢311.4%
肢420.3%
肢210.3%
肢311.4%
肢420.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- [正しい]。宅地建物取引業法による宅地の範囲は以下のようになっています。ソーラーパネルは建築物ではなく工作物ですから、用途地域外でソーラーパネルを設置することを目的として取引する土地は、宅地には該当しません。宅地建物取引業は業として、宅地建物の売買・交換を行い、もしくは宅地建物の売買・交換・貸借の代理または媒介をすることですから、宅地取引に該当しない本件では宅地建物取引業の免許は不要となります。
- 誤り。業として自ら宅地建物を売買することは宅地建物取引業に該当します。よって、Bは免許を受ける必要があります。
- 誤り。業として代理をすることは宅地建物取引業に該当します。よって、Cは免許を受ける必要があります。農業協同組合だからといって例外とはなりません。
- 誤り。国・地方公共団体は宅地建物取引業の免許は不要ですが、国・地方公共団体から業として代理・媒介の依頼を受ける者は宅地建物取引業の免許を受ける必要があります。
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