宅建試験過去問題 平成28年試験 問1

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問1

次の記述のうち、民法の条文に規定されているものはどれか。
  1. 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年3%とする旨
  2. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる旨
  3. 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる旨
  4. 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する旨

正解 4

問題難易度
肢125.2%
肢227.0%
肢312.2%
肢435.6%

解説

※民法改正により全て条文で規定されるようになったので問題不成立。本解説は試験実施時の法令に基づくものですのでご注意ください。
肢1:404条1号(5%→3%)
肢2:622条の2第2項
肢3:472条2項
肢4:537条1項(変わらず)
  1. 誤り。利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5%とする旨が規定されています(旧民法404条)。
    利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
  2. 誤り。賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づく金銭債務を履行しないときは、敷金契約に基づき、敷金をその債務の弁済に充てることができますが、これは条文では規定されていません。
  3. 誤り。免責的債務引受を含む債務引受は、条文に規定されていません。
  4. [正しい]。契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したとき、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有します(民法537条1項)。
    契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
したがって正しい記述は[4]です。