建物の形質・構造及び種別(全27問中23問目)

No.23

鉄筋コンクリート造の建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成16年試験 問49
  1. 原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。
  2. 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはならない。
  3. 原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければならない。
  4. 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければならないが、耐久性上必要な措置をした場合には、2cm以上とすることができる。

正解 4

問題難易度
肢16.5%
肢215.7%
肢39.2%
肢468.6%

解説

  1. 正しい。原則として、鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければなりません(建築基準法令73条)。
    鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなければならない。ただし、次の各号に掲げる部分以外の部分に使用する異形鉄筋にあつては、その末端を折り曲げないことができる。
  2. 正しい。構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によって著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取り外してはいけません(建築基準法令76条1項)。
    構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度になるまでは、取りはずしてはならない。
  3. 正しい。原則として、鉄筋コンクリート造の柱については、主筋は4本以上とし、主筋と帯筋は緊結しなければなりません(建築基準法令77条1号・2号)。
    構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。
    一 主筋は、四本以上とすること。
    二 主筋は、帯筋と緊結すること。
  4. [誤り]。原則として、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁にあっては3cm以上としなければなりません(建築基準法令79条1項)。大臣が定めた構造方法を用いる部材及び認定を受けた部材の場合、この規定は適用されないとされていますが、本肢は「耐久性上必要な措置をした」にすぎないので薄くすることはできません(建築基準法令79条2項)。
    鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては二センチメートル以上、耐力壁、柱又は はりにあつては三センチメートル以上、直接土に接する壁、柱、床若しくは はり又は布基礎の立上り部分にあつては四センチメートル以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあつては捨コンクリートの部分を除いて六センチメートル以上としなければならない。
    前項の規定は、水、空気、酸又は塩による鉄筋の腐食を防止し、かつ、鉄筋とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及び国土交通大臣の認定を受けた部材については、適用しない。
したがって誤っている記述は[4]です。