建物の形質・構造及び種別(全27問中20問目)
No.20
建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。平成19年試験 問50
- 防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に木ぐいを用いる場合、その木ぐいは、平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
- 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができる。
- 積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量1mまで減らして計算することができる。
- 高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。
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正解 4
問題難易度
肢19.0%
肢25.1%
肢315.7%
肢470.2%
肢25.1%
肢315.7%
肢470.2%
分野
科目:6 - 土地と建物及びその需給細目:5 - 建物の形質・構造及び種別
解説
- 正しい。平家建ての木造の建築物に使用する場合を除き、防火地域内に建築する仮設建築物の基礎に用いる木ぐいは、常水面下にあるようにしなければなりません(建築基準法令38条6項)。
建築物の基礎に木ぐいを使用する場合においては、その木ぐいは、平家建の木造の建築物に使用する場合を除き、常水面下にあるようにしなければならない。
- 正しい。建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、一定程度まで減らすことができます(建築基準法令87条3項)。
建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
- 正しい。積雪荷重の計算に当たり、雪下ろしを行う慣習のある地方においては、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができます(建築基準法令86条6項)。
雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が一メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を一メートルまで減らして計算することができる。
- [誤り]。高さが60mを超える建築物の場合、その構造方法について国土交通大臣の認定を受けることが必要です。それに加えてその構造は政令で定める技術的基準(耐久性等関係規定)に適合するものでなければなりません(建築基準法20条1号)。
高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
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