建物の形質・構造及び種別(全27問中19問目)

No.19

建築物の構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
平成20年試験 問50
  1. 建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。
  2. 階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。
  3. 建築物に異なる構造方法による基礎を併用した場合は、構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  4. 高さが20m以下の鉄筋コンクリート造の建築物の構造方法を国土交通大臣の認定を受けたプログラムによってその安全性を確認した場合、必ず構造計算適合性判定が必要となる。

正解 2

問題難易度
肢111.9%
肢257.3%
肢37.8%
肢423.0%

解説

  1. 正しい。高さが60mを超える建築物の場合、その構造方法について国土交通大臣の認定を受けることが必要です(建築基準法20条1号)。
    高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
    階数が2以上又は延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物においては、必ず構造計算を行わなければならない。H20-50-2
    高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。H19-50-4
  2. [誤り]。木造建築物の場合、3階以上の階数を有する、又は延べ面積が500㎡、高さが13m、軒の高さが9mのいずれかを超えるものであれば構造計算が必要です(建築基準法20条3号)。よって、本肢のケースでは構造計算は不要です。
    高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号又は第三号に掲げる建築物その他その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
    建築物の高さが60mを超える場合、必ずその構造方法について国土交通大臣の認定を受けなければならない。H20-50-1
    高さが60mを超える建築物を建築する場合、国土交通大臣の認定を受ければ、その構造方法を耐久性等関係規定に適合させる必要はない。H19-50-4
  3. 正しい。原則として、建築物に異なる構造の基礎を併用してはいけません。ただし、構造計算によって構造耐力上安全であることが確かめられた場合には基礎の併用が認められています(建築基準法令38条2項建築基準法令38条4項)。
    建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
    前二項の規定は、建築物の基礎について国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、適用しない。
  4. 正しい。建築物の構造計算又は許容応力度計算について国土交通大臣の認定を受けたプログラムによりその安全性を確認した場合、建築主は構造計算適合性判定を都道府県知事等に求める必要があります(建築基準法6条の3第1項)。
    建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)…に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(中略)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。
したがって誤っている記述は[2]です。