35条書面(全59問中47問目)
No.47
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、同条の規定に違反しないものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。平成18年試験 問35
- 自ら売主として宅地の売買をする場合において、買主が宅地建物取引業者であるため、重要事項を記載した書面を交付しなかった。
- 建物の貸借の媒介において、水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である旨説明したが、その整備の見通しまでは説明しなかった。
- 宅地の売買の媒介において、当該宅地の一部が私道の敷地となっていたが、買主に対して私道の負担に関する事項を説明しなかった。
- 建物の貸借の媒介において、建物の区分所有等に関する法律に規定する専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め(その案を含む。)がなかったので、そのことについては説明しなかった。
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正解 4
問題難易度
肢16.3%
肢219.5%
肢38.3%
肢465.9%
肢219.5%
肢38.3%
肢465.9%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 違反する。買主が宅地建物取引業者であるときは重要事項の説明は不要となりますが、35条書面の交付を省略することはできません(宅建業35条6項)。
- 違反する。水道、電気及び下水道は完備、都市ガスは未整備である場合、その旨に加え、整備の見通しまでを説明する必要があります(宅建業法35条1項4号)。この説明は全ての取引態様で必要です。
飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
- 違反する。建物の貸借を除き、私道の負担に関する事項の説明は必要です(宅建業法35条1項3号)。
当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項
- [違反しない]。区分所有建物の貸借では、専有部分の利用制限に関する規約の定めがあるときは、その内容が重要事項説明の内容となります。規約について説明するときは、それが案の段階であっても存在する場合にはその内容を説明しなければなりません。しかし、案を含め存在しない場合には説明は不要です(宅建業法規則16条の2第3号)。
当該一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約(これに類するものを含む。次号及び第六号において同じ。)の定め(その案を含む。次号及び第六号において同じ。)があるときは、その内容
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