35条書面(全59問中3問目)

No.3

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
令和4年試験 問35
  1. 宅地建物取引業者の従業者である宅地建物取引士は、取引の関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められたときは、この証明書に代えて従業者名簿又は宅地建物取引士証を提示することで足りる。
  2. 宅地建物取引業者Aが所有する甲建物を法人Bに売却するに当たり、Bが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、AはBに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  3. 法人Cが所有する乙建物の個人Dへの賃貸を宅地建物取引業者Eが媒介し、当該賃貸借契約が成立したときは、EはDに対し、宅地建物取引士をして、法第35条の規定に基づく書面を交付し説明をさせなければならない。
  4. 宅地建物取引業者Fが所有する丙宅地を法人Gに売却する契約を締結したとき、Gが宅地建物取引業者であるか否かにかかわらず、FはGに対し、法第37条の規定に基づく書面を交付しなければならない。

正解 4

問題難易度
肢13.5%
肢28.3%
肢326.0%
肢462.2%

解説

  1. 誤り。宅地建物取引業者は全従業者に対し、従業者証明書を携帯させなければならず、従業者は取引関係者からの請求に応じて従業者証明書を提示しなければなりません(宅建業法48条1項・2項)。従業者証明書の提示に代えて取引士証を提示することは認められません。
    宅地建物取引業者は、国土交通省令の定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
    2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
  2. 誤り。法人Bが宅地建物取引業者であるときは、重要事項説明書の内容の説明をする必要はないので誤りです。
    重要事項説明書の作成と交付は、買主や借主が誰であってもしなければなりませんが、その説明は買主や借主が宅地建物取引業者であるときに限り省略することができます(宅建業法35条6項)。
  3. 誤り。重要事項説明書の説明と交付は、契約が成立するまでの間に行う必要があります。本肢は、重要事項説明書の交付と説明を「契約が成立したとき」、つまり契約後に行うとしているため誤りです。
  4. [正しい]。宅地建物取引業の取引に関与した宅地建物取引業者は、契約の当事者に37条書面を交付する義務を負います(宅建業法37条1項)。37条書面の交付は、買主や借主が宅地建物取引業者であっても省略できないので、FはGに対し、37条書面を交付しなければなりません。
したがって正しい記述は[4]です。