宅地建物取引業・免許(全55問中43問目)
No.43
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。平成18年試験 問30
- A社の取締役が、刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪を犯し、懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、執行猶予期間は満了した。その満了の日から5年を経過していない場合、A社は免許を受けることができない。
- B社は不正の手段により免許を取得したとして甲県知事から免許を取り消されたが、B社の取締役Cは、当該取消に係る聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前にB社の取締役を退任した。B社の免許取消の日から5年を経過していない場合、Cは免許を受けることができない。
- D社の取締役が、刑法第159条(私文書偽造)の罪を犯し、地方裁判所で懲役2年の判決を言い渡されたが、この判決に対して高等裁判所に控訴して現在裁判が係属中である。この場合、D社は免許を受けることができない。
- E社は乙県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をした。その届出の日から5年を経過していない場合、E社は免許を受けることができない。
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正解 2
問題難易度
肢17.0%
肢265.4%
肢37.8%
肢419.8%
肢265.4%
肢37.8%
肢419.8%
分野
科目:E - 宅地建物取引業法等細目:1 - 宅地建物取引業・免許
解説
- 誤り。役員が執行猶予期間を経過すれば、A社は直ちに免許を受けることが可能です。
禁錮以上の刑に処された者は違反した法律を問わず欠格事由に該当します(宅建業法5条1項項5号)。執行猶予が付いた場合、その期間中は欠格事由に該当しますが、執行猶予期間を経過すれば刑の言い渡しが失効する(最初からなかったことになる)ので、直ちに免許を受けることが可能となります。 - [正しい]。法人が①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当し、情報が特に重い、の3つのいずれかの事由により免許を取り消された場合、免許取消処分の聴聞の公示日前60日以内に役員であった者であり、取消しの日から5年を経過しない者は、免許を受けることができません(宅建業法5条1項4号)。
- 誤り。控訴や上告の期間中は刑が確定していないので、欠格事由である「禁錮以上の刑に処せられた者」に該当しません。よって、D社は免許を受けることが可能です。
- 誤り。E社の廃業は「業務停止処分」についての聴聞の公示後ですので、欠格事由に該当せず、5年を待たずに免許を受けることができます。
①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当し、情報が特に重い、の3つのいずれかの事由による免許取消処分の聴聞が公示された後、相当な理由なく廃業等した場合には、その廃業等の届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
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