8種制限(全76問中64問目)

No.64

宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の規定のうち、宅地建物取引業者Aが自ら完成前の物件の売主となり、宅地建物取引業者Bに売却する場合に適用されるものはどれか。
平成16年試験 問40
  1. 法第35条に基づく重要事項説明書の交付
  2. 法第38条に基づく損害賠償額の予定等の制限
  3. 法第39条に基づく手付の額の制限等
  4. 法第41条に基づく手付金等の保全措置

正解 1

問題難易度
肢176.0%
肢28.2%
肢36.4%
肢49.4%

解説

売主・買主がともに宅地建物取引業者の場合、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合の制限(いわゆる8種制限)が適用されません(宅建業法78条2項)。
宅建業法78条2項
第三十三条の二及び第三十七条の二から第四十三条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
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上記のうち、買主が宅地建物取引業者であっても免除されないのは、「重要事項説明書の交付」です。したがって[1]が正解です。

なお、免除されないのは重要事項説明書の交付であって、重要事項説明書の内容説明は不要なので注意しましょう(宅建業法35条6項)。