35条書面(全64問中6問目)

No.6

宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、書面の交付には、宅地建物取引業者の相手方等の承諾を得て行う電磁的方法による提供を含むものとする。
令和4年試験 問28
  1. 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない個人から媒介業者の仲介なしに土地付建物を購入する場合、買主である宅地建物取引業者は重要事項説明書を作成しなくても宅地建物取引業法違反とはならない。
  2. 宅地建物取引業者が、重要事項説明書を作成する際、調査不足のため、重要事項説明書に記載された内容が事実と異なるものとなったが、意図的に事実と異なる内容を記載したものではないため、宅地建物取引業法違反とはならない。
  3. 宅地建物取引業者は、土地売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者ではない売主に対して契約が成立する前までの間に、宅地建物取引士をして重要事項説明書を交付して説明をさせなければならない。
  4. 宅地又は建物の取引は権利関係や法令上の制限など取引条件に関する事項が複雑で多岐にわたるため、重要事項説明書は、宅地又は建物の取引の専門的知識を有する宅地建物取引士が作成しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢146.5%
肢24.7%
肢337.3%
肢411.5%

解説

  1. [正しい]。重要事項説明書(35条書面)は、取引に関与した宅地建物取引業者が買主や借主に対して交付するものですから、買主である宅地建物取引業者は自分自身に対して重要事項説明書を交付する義務はありません。
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  2. 誤り。重要事項説明書の記載内容は、買主や借主の契約締結の判断に多大な影響を及ぼすので、最新の情報をもとに作成する必要があります。宅地建物取引業者は、重要事項説明書の記載事項のうち知らない事項や不明確な事項については調査する義務を負います。本肢は、調査義務を怠っているため宅建業法違反となります。
  3. 誤り。重要事項説明書(35条書面)は、取引に関与した宅地建物取引業者が買主や借主に対して交付するものですから、売主に対しては交付する義務はありません。
  4. 誤り。重要事項説明書の作成と交付は、宅地建物取引業者が行うことになっています。宅地建物取引士が行うのは、重要事項説明書への記名と説明です。
したがって正しい記述は[1]です。