業務上の規制(全85問中57問目)

No.57

宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
  1. Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
  2. Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
  3. Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
平成21年試験 問31
  1. ア、イ
  2. ア、ウ
  3. イ、ウ
  4. ア、イ、ウ

正解 1

問題難易度
肢168.4%
肢27.7%
肢34.3%
肢419.6%

解説

宅地建物取引業者である売主が、宅地建物取引業者ではない買主と他人所有の土地建物の売買契約をすることは、以下のいずれかに該当する場合を除いて禁止されています(宅建業法33条の2)。
  • 売買目的物の土地や建物を取得する契約をしているなど、取得できることが明らかな場合
  • 未完成物件の売買契約で保全措置が講じられている場合
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているときその他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
二 当該宅地又は建物の売買が第四十一条第一項に規定する売買に該当する場合で当該売買に関して同項第一号又は第二号に掲げる措置が講じられているとき。
  1. 誤り。他人から取得する契約等がなければ他人物売買をしてはいけません。本肢は「取得する契約の有無にかかわらず」としているため誤りです。
  2. 誤り。宅建業法で求められていることは「取得する契約の締結」であり、代金の支払いまでは求められていません。よって、AがBと甲宅地を取得する契約を締結していれば、代金支払い前であっても買主Cと売買契約することが可能です。
  3. 正しい。原則として、他人所有の宅地建物を売買する契約を締結することはできません。しかし、未完成物件で手付金等の保全措置が講じられている場合は可能です。宅地建物取引業法第41条第1項というのが未完成物件についての保全措置を規定している条文です。
したがって誤っているものの組合せは「ア、イ」です。