業務上の規制(全85問中50問目)
No.50
宅地建物取引業者A社による投資用マンションの販売の勧誘に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。- A社の従業員は、勧誘に先立ってA社の商号及び自らの氏名を告げてから勧誘を行ったが、勧誘の目的が投資用マンションの売買契約の締結である旨を告げなかった。
- A社の従業員は、「将来、南側に5階建て以上の建物が建つ予定は全くない。」と告げ、将来の環境について誤解させるべき断定的判断を提供したが、当該従業員には故意に誤解させるつもりはなかった。
- A社の従業員は、勧誘の相手方が金銭的に不安であることを述べたため、売買代金を引き下げ、契約の締結を誘引した。
- A社の従業員は、勧誘の相手方から、「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いていたが、深夜でなければ迷惑にはならないだろうと判断し、午後3時に当該相手方を訪問して勧誘を行った。
平成24年試験 問41
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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正解 3
問題難易度
肢12.7%
肢26.9%
肢386.6%
肢43.8%
肢26.9%
肢386.6%
肢43.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
勧誘をする際に禁止されている行為は次の6つです(宅建業法規則16条の12第1号)。
- 当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
- 正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
- 当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
- 宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
- 迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
- 深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
- 違反する。勧誘を行う場合は、宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げる必要があります(③)。
- 違反する。将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されています(①)。
- 違反しない。売買代金の値引きによって契約の締結を誘引することは、宅地建物取引業法の規定に違反しません。
- 違反する。「午後3時に訪問されるのは迷惑である。」と事前に聞いているにもかかわらず、当該時間に訪問しているので違反行為です(⑤)。
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