37条書面(全40問中40問目)
No.40
宅地建物取引業者が、その媒介により宅地の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面において必ず記載すべき事項以外のものは、次のうちどれか。平成12年試験 問34
- 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
- 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
- 契約の更新に関する事項
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
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正解 3
問題難易度
肢117.6%
肢211.8%
肢348.9%
肢421.7%
肢211.8%
肢348.9%
肢421.7%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
37条書面(契約書面)への記載事項は次のとおりです。[3]の契約の更新に関する事項は、35条書面では必ず記載すべき事項ですが、37条書面では必ず記載すべき事項ではありません。なぜなら更新条件や更新料は次回の契約に係るものであり、今回の契約内容とは無関係だからです。したがって[3]が正解です。
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