37条書面(全40問中39問目)
No.39
宅地建物取引業者Aは、宅地の売買を媒介し、契約が成立した場合、宅地建物取引業法第37条の規定により、その契約の各当事者に書面を交付しなければならないが、次の事項のうち、当該書面に記載しなくてもよいものはどれか。平成13年試験 問35
- 代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
- 当該宅地上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
- 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
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正解 2
問題難易度
肢115.1%
肢267.1%
肢36.4%
肢411.4%
肢267.1%
肢36.4%
肢411.4%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
37条書面の記載事項は下記のとおりです。選択肢の中で記載しなくてもよい事項は[2]の「登記された権利の内容と登記名義人または表題部所有者の氏名」です。37条書面は契約内容を記載する書面ですから、登記名義人や表題部所有者の氏名を記載するというのは何か変ですよね。こちらは35条書面(重要事項説明書)への記載事項となっています(宅建業法35条1項1号)。
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