35条書面(全64問中25問目)
No.25
宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している一戸建ての甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。平成30年試験 問27
- Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
- A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、甲住宅について、設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況及びそれぞれの書類に記載されている内容について説明しなければならない。
- CがDとの間で媒介契約を締結する2年前に、甲住宅は既に建物状況調査を受けていた。この場合において、A及びCは、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施している旨及びその結果の概要について説明しなければならない。
- A及びCは、Dが宅地建物取引業者である場合であっても、法第37条に基づき交付すべき書面において、甲住宅の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項があるときにその記載を省略することはできない。
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正解 4
問題難易度
肢18.5%
肢210.5%
肢311.1%
肢469.9%
肢210.5%
肢311.1%
肢469.9%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 誤り。媒介業者Aと買主Dは契約関係にありませんから、建物状況調査のあっせんについて、AがDに対して行うべきことはありません。媒介業者の義務は、依頼主に対して「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載した媒介契約書を交付することであって、依頼主に確認することではありません。なお「あっせん」とは、単に建物状況調査を実施する者に関する情報提供ではなく、依頼者と建物状況調査を実施する者との間で、具体的なやり取りが行われるように手配することをいいます。
- 誤り。既存建物の売買契約では、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存状況を重要事項として説明しなければなりません。しかし、それらの書類の記載内容まで説明する必要はありません。
- 誤り。既存建物の媒介契約では、当該建物が過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等は2年)以内に建物状況調査を実施している場合は、結果の概要を説明する必要があります。本肢は一戸建て住宅であり、媒介契約時点で2年前の調査なので説明対象外となります。
- [正しい]。既存建物の売買では、37条書面に「構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」を記載しなければなりません。これは相手方が宅地建物取引業者であっても省略できません。
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