報酬関連(全25問中25問目)

No.25

宅地建物取引業者Aが、単独で又は宅地建物取引業者Bと共同して店舗用建物の賃貸借契約の代理又は媒介業務を行う際の報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、消費税及び地方消費税に関しては考慮しないものとする。
平成15年試験 問44
  1. Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され契約を成立させた場合、双方から受けることができる報酬額の合計は借賃の1カ月分以内である。
  2. Aが、単独で貸主と借主双方から媒介を依頼され1カ月当たり借賃50万円、権利金1,000万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもの)の契約を成立させた場合、双方から受けることのできる報酬額の合計は50万円以内である。
  3. Aが貸主から代理を依頼され、Bが借主から媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1カ月分の報酬額を受けることができる。
  4. Aが貸主から、Bが借主からそれぞれ媒介を依頼され、共同して契約を成立させた場合、Aは貸主から、Bは借主からそれぞれ借賃の1カ月分の報酬額を受けることができる。

正解 1

問題難易度
肢162.1%
肢212.6%
肢311.2%
肢414.1%

解説

  1. [正しい]。貸借の媒介では、貸主借主の双方から受領できる報酬額は合わせて「賃料の1月分+消費税」となります。
  2. 誤り。居住用でない建物の貸借の媒介において、権利金の授受がある場合、その権利金の額を売買代金とみなして報酬を計算することが可能です。権利金を売買代金とすると「1,000万円×3%+6万円=36万円」、双方媒介なので「36万円×2=72万円」が報酬限度額となります(消費税別)。
  3. 誤り。貸借の媒介では、1つの取引に複数の宅地建物取引業者が関与した場合でも、報酬の合計は「賃料の1月分+消費税」を超えることはできません。よって、貸主借主それぞれから賃料の1月分を受領することはできません。
  4. 誤り。肢3のどおり、貸借の媒介では、1つの取引に複数の宅地建物取引業者がかかわった場合でも、報酬の合計は「賃料の1月分+消費税」を超えてはなりません。よって、貸主借主それぞれから賃料の1月分を受領することはできません。
したがって正しい記述は[1]です。