報酬関連(全25問中24問目)
No.24
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の限度額(消費税額及び地方消費税額を含む。)は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は5,200万円(消費税額及び地方消費税額を合算した額200万円を含む。)とする。平成16年試験 問41
- 1,638,000円
- 1,669,000円
- 1,716,000円
- 1,778,200円
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正解 3
問題難易度
肢17.7%
肢25.5%
肢383.5%
肢43.3%
肢25.5%
肢383.5%
肢43.3%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:10 - 報酬関連
解説
本問の代金は5,200万円ですが、消費税額200万円が含まれます。報酬額を算定する際は消費税を含めない代金で計算するので、本体価格は5,000万円となります。宅地建物取引業者Aは媒介依頼を受けており、代金が400万円超なので、Aが受領できる報酬限度額は「売買代金の3%+6万円」に消費税を加えた額です。
(5,000万円×3%+6万円)×1.10=1,716,000円
したがって[3]が正解です。
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