報酬関連(全25問中23問目)

No.23

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が、B所有の居住用建物について、媒介により貸主Bと借主Cとの賃貸借契約を成立させた場合において、Aが受けることのできる報酬額について、誤っているものはどれか。
なお、建物の1月分の借賃は9万円とする。
平成17年試験 問44
  1. Aは、BとCの承諾を得たときは、Bから99,000円、Cから99,000円を受領できる。
  2. Aは、Bの承諾を得たときは、Bのみから99,000円を受領できる。
  3. Aは、Bから49,500円、Cから49,500円を受領できる。
  4. Aは、Bの承諾を得たときは、Bから70,000円、Cから29,000円を受領できる。

正解 1

問題難易度
肢174.0%
肢27.7%
肢311.1%
肢47.2%

解説

  1. [誤り]。居住用建物の貸借では、貸主借主の双方から受領できる報酬の合計は「借賃の1月分+消費税」が上限となります。貸主借主あわせてこの金額なので、双方から「借賃の1月分+消費税」を受領することはできません。
  2. 正しい。居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、「借賃の半月分+消費税」に相当する金額以内と定められています。
    本肢では、依頼者である貸主Bから承諾を得ているので、Bのみから「借賃の1月分+消費税」の全額を受領することができます。
  3. 正しい。肢2の解説どおり、居住用建物の賃貸借の媒介では原則として「借賃の1月分+消費税」の半分ずつを依頼者双方から受領します。「(90,000円÷2)×1.1=49,500円」ですので問題ありません。
  4. 正しい。居住用建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の承諾がある場合には、受領する額が半分ずつでなくても構いません。ただし、この場合でも総額が「借賃の1月分+消費税」を超えることはできませんので注意してください。
したがって誤っている記述は[1]です。